男子児童の手足をロープで縛るなどした虐待行為 男と被害児童の母親に有罪判決 青森地方裁判所弘前支部

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青森 2025.05.12 17:18

小学生の男の子の手足をロープで縛ったり業務用のラップで殴るなどした男と被害者の母親の裁判で、それぞれ有罪判決が言い渡されました。

判決を受けたのは建設業従業員の高橋勝利被告47歳と当時同居していた35歳の女です。
判決によりますと、2人は共謀のうえ去年11月当時11歳だった女の息子に対してフォークを示しながら「これで目もえぐり取ってや」などと脅しました。
また、手足をロープで縛ったり業務用ラップフィルムで左脇腹などを数回殴打する暴行を加えた罪に問われています。
きょうの判決公判で青森地方裁判所弘前支部の楠山喬正裁判官は「被害者の人格を無視する虐待行為である」と指摘し、高橋被告に懲役2年6か月執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
女には高橋被告の行為を容認したとして、懲役1年8か月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
高橋被告の弁護人は控訴しないとしています。