戸籍の氏名に“フリガナ”の記載が義務づけ 金銭の支払いを要求する詐欺に注意 改正戸籍法が施行
きょうから改正戸籍法が施行され、戸籍の氏名にフリガナの記載が義務づけられます。
青森市役所ではきょうから、戸籍にフリガナを登録する専用窓口が設置されました。
これまで戸籍は漢字表記だけでしたが、きょう以降の出生届からフリガナの記載が義務づけられます。
義務化前の戸籍には、氏名のフリガナを確認する通知書が市町村から送られます。
正しい場合は手続きが不要ですが、間違っていた場合は1年以内に正しいフリガナを届け出る必要があります。
通知書が届く前にも、戸籍にフリガナを登録できます。
もしフリガナが間違っていると個人の特定が遅れ、年金支給などの行政サービスが滞る可能性があります。
★青森市役所行政情報センター市民課 田中江主幹
「青森市からは青森市に本籍がある人に向けて8月にお知らせのはがきを送る予定になっていますので、届きましたらまずはご確認をお願いします」
届け出には罰則はなく手数料もないため、国は金銭の支払いを要求する詐欺に注意を呼びかけています。