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【詳報】「人格を無視する虐待行為」男児をロープで縛り業務用ラップで殴った男と実の母親に有罪判決 フォークを示し「これで目もえぐりとってや」などと脅す(青森県)



青森地方裁判所弘前支部は、同居する男の子をロープで縛るなどして暴力行為法違反などの罪に問われた母親の女と、同居する高橋勝利被告に有罪判決を言い渡しました。
高橋被告の判決は懲役2年6か月・執行猶予5年、女の判決は懲役1年10か月・執行猶予3年です。

起訴内容などによりますと、高橋容疑者は配信していた動画をきっかけに女と出会い、女が経営するりんご畑で農作業員として働いて一緒に住んでいました。
被害にあった男の子は女の長男でした。

判決によりますと、去年11月、高橋被告が手に持ったフォークを男の子に示して「これで目もえぐりとってや」などと言って脅しました。
今年1月には、高橋被告が男の子の両手首と両足をロープで縛り、そのロープを自身の左腕に巻き付けて約4時間にわたって異動を困難にさせました。
また筒状の業務用ラップフィルムで男の子の左脇腹などを数回殴りました。
青森地方裁判所弘前支部の楠山喬正裁判官は、「一人の人間である被害者の人格を無視する虐待行為である」と指摘したうえで、謝罪の言葉を述べていることなどから高橋被告に懲役2年6か月・執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
また母親の女には「決して従属的な立場にあったわけではなく、その責任は軽いものではない」と指摘し、懲役1年8か月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。


(05/12 12:40 青森放送)

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